ハワイ州がイオンド大学(ハワイ)を訴えていた裁判だが、一審判決を不服としてイオンド側が控訴していたのだが、同控訴が却下された旨の、経緯関係文書が同州OCP(消費者保護局)のサイトに公示されている。

http://hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/lawsuits/ionduniversity/IOND_Univ-Appeal_from_Parts_of_Final_Judgment.pdf

(http://hawaii.gov/dcca/areas/ocp/udgi/lawsuits/ionduniversity/)

去る2009年3月2日に出された一審裁判所判決(Final Judgement-The Circuit Court of The First Circuit)を不服として、被告のイオンド大学(ハワイ)と中野幾雄は弁護人Robert Kawamuraを通して、2009年4月1日付けで控訴を申請(Notice of Appeal)している。

これに対して、原告のハワイ州消費者保護局、Jeffrey Brunton弁護士は同年4月6日付けで、控訴却下を申請(Notice of Cross-Appeal)。

控訴審の上級裁判所(The Intermediate Court of Appeals of The State of Hawaii)は、2009年6月12日付けで、同控訴却下(dismissed)の判断を申し渡している。

日本ほどではないにしろ、普通裁判所の判決・判断というものは時間のかかるものであるようだ。

控訴するということは、控訴側には事実に基づくなんらかの主張が普通はあると言うことだろうし、若しも法に照らして何の咎も無い者に非が有る判決を下せば、人は裁判に絶望するだろうし、若し法を犯し反社会的行為で私利私欲を肥やしているような者に、放免の判断を下すならば、被告は”裁判とはチョロイものよ”と舌を出して哂い、世の人はこれまた裁判に絶望するだろう。

裁判官にとっては一つ一つの判断が真剣勝負であり、時間のかかる所以もここにあるのだろう。

が、今回のイオンドの控訴の却下判断はふた月チョット。

やはり誰が見ても、再審理の法廷を開く意味合いは認められず、イオンドは単に再審制度の権利を乱用しているにすぎない、というところだったろうか。

これにて”外堀”は埋められ、愈々残るは、日本にある”本丸”のみの様相となったわけだが。

それにしても最近の”本丸”は、ホームページといい、学歴論争掲示板といい、人の居る気配がしないのだが?

「IOND University Japanへようこそ」:http://www.iond-univ.org/

「学歴論争掲示板」:http://www.iond-univ.org/bbs/bbs.cgi#anchor1

「中杉 弘のブログ」:http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/

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参考;

Hawaii Rules of Appellate Procedure

http://www.state.hi.us/jud/ctrules/hrap.pdf