興味深いと言うか、面白いことが起きているものだ。

ハワイ商務局(DCCA)へのイオンド大学の2007年度の事業登録の更新が為されておらず、とうとう「Delinquent」(怠慢・過失により違法に至る・と言うところか)というステータスになって仕舞っている。

当然ながらイオンド大学という法人の評価も「This business is not in good standing.」となっている。

http://hbe.ehawaii.gov/cogs/details.html?t=MSTR&fn=115146+D2

此の儘であれば別に裁判の結果を待たずとも、イオンド大学は米国ハワイ州での事業の基盤を喪失するので、日本でも「アメリカの大学であるイオンド大学云々」とはもう言えないわけで、「アメリカの大学であるイオンド大学との産学協同開発製品である、キオクアップやガンストップ云々」も、「アメリカの大学であるイオンド大学の名誉博士や名誉教授」も謳えなくなり、イオンド・ビジネス全体が自然消滅するしかないということになる。

「Bogus University(偽大学)の当然の末路である」

と言ってしまえばそれまでだが、それではブログとしても些か淋しい気もするので、以下は若干の勝手な考察である。

(考察)

1.毎年のDCCAへの事業登録更新は簡単なものであり、今ではネットでも更新手続きが可能である。クレジット・カード一枚あれば日本からでも登録の更新は可能である。

にも拘らず更新が出来なかったというイオンドの事情は何だったのか?だが。

2.事業登録の更新を”放棄”する事情で多いのは、オーナーがその事業を見切って登録更新の無駄はせず、直後に事業廃止するケースだろうか。

イオンドの場合は、自ら反省して「Bogus大学」の事業を”放棄”するような手合いにも見えない。事業主の意図的な失効や、単なる従業員の”過失”により事業登録の更新を「忘れていた」と言えるものではないようだ。

3.米国の法人の会計年度はバラバラであるが、イオンドは律儀に4月~3月末との日本的な会計年度を取っているようである。

4月から6ヶ月経て10月に至り「Delinquent」ステータスとなったようである。

4.裁判沙汰を控えてイオンド大学への審査が厳しくなったことは有り得るが、それだけで州が事業登録を拒否出来るとは考え難い。

登録更新にあたり、州からイオンドへ答えに窮するような査問があったのか?だが。

5.例えば非課税団体扱いは連邦での認定をそのまま州は受け入れるかたちになっているが、これに疑義が生じ、イオンドが明解な回答を為し得なかったような場合は事業登録の更新がストップするようなことも在り得るだろうか。

このようなかなり事業体の根本にかかわるシリアスな事態が発覚して、登録の更新がままならなくなっているものと考えられようか。